2021-05-13 第204回国会 衆議院 総務委員会 第16号
○山内政府参考人 委員御指摘の平成三十年十二月二十七日付依命通知、法務省が出したものでございますが、識別情報の摘示の事案につきましては、その目的のいかんを問わず、それ自体が人権侵害のおそれが高い、すなわち違法性のあるものでありまして、原則として削除要請などの措置の対象とすべきものであるとするものでございますが、法務省は、識別情報の摘示の削除の要請を行うに当たっては、引き続き、この通知の考えの下に対応
○山内政府参考人 委員御指摘の平成三十年十二月二十七日付依命通知、法務省が出したものでございますが、識別情報の摘示の事案につきましては、その目的のいかんを問わず、それ自体が人権侵害のおそれが高い、すなわち違法性のあるものでありまして、原則として削除要請などの措置の対象とすべきものであるとするものでございますが、法務省は、識別情報の摘示の削除の要請を行うに当たっては、引き続き、この通知の考えの下に対応
○松田委員 本日お配りした配付資料、平成三十年十二月二十七日、法務省人権擁護局が出された依命通知ですが、二ページ目に赤線を引かせていただきましたが、一番下の段落に、「特定の地域が同和地区である、又はあったと指摘する情報を公にすることは、その行為が助長誘発目的に基づくものであるか否かにかかわらず、また、当該地域がかつての同和地区であったか否かにかかわらず、人権擁護上許容し得ないものであり、」飛ばして、
○竹内政府参考人 総務省としては、依命通知に基づきました法務省の人権擁護機関による削除要請につきまして、通信事業者において、その内容を尊重し、適切な対応が図られることを期待しております。
法務省においても、平成三十年、依命通知を出して、インターネット上の同和地区に関する情報についての対応を強化していただいているところでございます。 そこで、現状、同和問題に関する書き込みの削除がどの程度行われているのか、また運用変更の前後で変化があるのか、この点についての御説明をいただきたいと思います。
法務省の人権擁護機関におきましては、従前から、インターネット上の人権侵害情報に関しまして、プロバイダー等に対して削除要請を行うなどしているところでございますけれども、特に識別情報の摘示の事案については、委員御指摘の平成三十年十二月二十七日付の依命通知によりまして、その目的のいかんを問わず、それ自体が人権侵害のおそれが高い、すなわち違法性のあるものであり、原則として削除要請等の措置の対象とすべきものであるとの
繰り返しになる部分があって恐縮でございますけれども、三月八日付けの依命通知というのは、集団等に向けられた差別的言動であっても、その集団等を構成する自然人が存在し、かつその集団等に属する者が精神的苦痛等を受けるなど具体的被害が生じているか又は生じるおそれがあると認められるのであれば、人権侵犯性が認められて救済措置の対象となり得るという考え方を整理したものでございます。
ただいま委員が御指摘いただきましたのは三月八日付けの調査救済課長依命通知の内容でございまして、最初にお尋ねいただいた三月十二日付けの事務連絡の方は先ほど私が申し上げたとおりの内容でございます。
○天羽政府参考人 先生御指摘の規定でございます平成二十九年の事務次官依命通知、平成二十九年十一月十五日付二九政統第一二三八号の三番目、「種子法廃止後の都道府県の役割」というところに、このような記述がございます。
ただ、御質問は平成三十年十二月に当局が発出した通知文書に関してと思いますが、昨年十二月二十七日付で、インターネット上の同和地区に関する識別情報の摘示事案の立件及び処理についてという内容の調査救済課長依命通知を発出しております。
この事務次官の依命通知も踏まえて、法律及びこの通知を踏まえてしっかり対応し、都道府県との必要があればやり取りも十二分に行い、必要があれば指導もし、ルールを作るなどしっかりしていきたいと思っております。
○政府参考人(柄澤彰君) 御指摘のこの十一月十五日付けの事務次官依命通知につきましては、主要農作物種子法を廃止する法律の施行に伴いまして、種子法の果たしてきた役割、あるいは種子法廃止後の都道府県の役割などについてあらかじめ広く関係者に周知するために通知をしたものでございますので、その意味におきましては、発出した日に通知がなされていると、その効力といいますか、通知がもう既になされているという趣旨でございます
○政府参考人(林眞琴君) この御指摘の次長検事依命通知の趣旨でございますけれども、検察当局によって例えば有利な供述部分のみを部分的に録音、録画した上でそれを実質証拠として今後の立証に用いていくと、こういった方針を示したものでは全くございません。
その上で、この平成二十七年二月十二日付けの最高検次長検事の依命通知、これの趣旨でございますけれども、まずどのような趣旨で発出されたということでございますけれども、この通知の中にもございますけれども、現状での裁判実務におけます被告人の供述証拠の取扱い、これに対するまず現状認識がここの通知の中にも書かれておりますが、従来、裁判、公判におきまして、被告人の供述というものが、多くの場合、捜査段階の供述調書というものが
私が指摘している部分録画の使われ方、使い方について、今朝、三宅理事も指摘をされていました最高検の平成二十七年二月十二日、取調べの録音、録画を行った場合の供述証拠による立証の在り方等についてという依命通知について法務省の御認識を伺いますが、もう繰り返し読みませんけれども、この依命通知は、事案によっては、より効果的な立証という観点から、記録媒体を実質証拠として請求することを検討すると言っているわけです。
○三宅伸吾君 一昨日の参考人の方が配付された論文にも引用がございましたけれども、去年の二月十二日、次長検事伊丹俊彦様から検事長殿、検事正殿という宛名で、取調べの録音、録画を行った場合の供述証拠による立証の在り方等についてという依命通知というものが出ているそうでございます。これを読んでおりましたら、このように書いてあります。
ところが、昨年の二月十二日、最高検依命通知で、録音、録画を有罪立証の実質証拠として検討するようにとの方針を出しました。 法案は、自白調書を証拠申請する以上、その任意性が争われれば、そのときの録音、録画を証拠申請しなければならないとされていますから、一応義務として録音、録画が証拠申請されることになるわけです。
その下で、先ほど来、小池参考人が紹介をされている二〇一五年の二月十二日付けの最高検の依命通知、これはつまり、取調べの録音、録画を行った場合の供述証拠による立証の在り方についてとした通知なんですが、恐らくお読みになったことあるんだと思うんです。
そういうところで、最高検の先ほどの依命通知まで出されて、もっともっと実質証拠化しよう、これは任意性、信用性を更に飛び越えて自白調書、調書よりもビデオそのもので有罪か無罪か、公訴事実の有無を判断した方がいいでしょうと、これが実質証拠というわけですが、それをやりましょうというのが先ほどの最高検依命通知です。こんなことがどんどんまかり通ったら、本当に裁判の公判中心主義は形骸化してしまう。
今まで、取り調べに関する記録をどのように扱うかという依命通知を見ていきますと、何度か私は質問でも申し上げたけれども、ちょっと読むと、例えば私が当時検察官だったとき、あれをどう受けとめるか。
○井出委員 検察庁の取り調べの可視化に対する昨年の依命通知もそうなんですが、法律で書き切れず、通知で、運用の部分で法律以上のことをやっていただく、そういうケースもあります。
付言しますと、取り調べの可視化についても、最高検依命通知では、取り調べの真相解明機能が害される具体的なおそれがあれば可視化しなくていいという除外規定を掲げております。そして、今回の法案の有名な例外規定、記録をしたならば被疑者が十分な供述をすることができないときは可視化しなくていい、これは、同じ発想なんですが、果たして例外規定なんでしょうか。
これは多分、刑事局長にお伺いすることだと思うんですけれども、ここに、平成二十四年から平成二十七年にかけて最高検から出されている全国の検察庁宛ての依命通知というものがあります。 これを見せていただきますと、一番直近の平成二十七年五月二十九日の依命通知には、「録音・録画の実施手順」のところにこういうふうに書いてあります。
検察庁が昨年の六月に依命通知を出して、できるだけ多くの事件を幅広に可視化していく、そういう通知を出された姿勢とはまだまだ大きな乖離があると考えております。
一方で、検察庁の方は、昨年の六月に依命通知を出して、争いがありそうなものは少し幅広に、関係者の供述が立証の肝になりそうだったら、そういうところも可視化をやっていく、そういうスタンスを打ち出しております。
○上川国務大臣 検察当局の立場からいたしましても、公判立証に責任を負っているということでございまして、その意味におきましても、最も適した証拠と考えられる取り調べの録音、録画記録、これによりまして的確な立証をするということにつきましては、これは大変大事だということで、先ほど、最高検の依命通知という話がありましたけれども、積極的に取り組んでいるということでございます。
○加藤参考人 依命通知の件ですけれども、警察の初期の段階から含めて全てやるという拘束力があるんでしたら、それはそれで意味があると思うんですけれども、果たしてそうなのかということに大いに疑問があります。 逆に、検察段階だけの録音、録画というのは、先ほど桜井さんもおっしゃったように、自白をしてからすらすらしゃべっているところが録音、録画されて、それが法廷に出されれば、かえって不利になります。
次に、加藤さんにお伺いをしたいんですが、参考人の皆さんの話の中で、検察庁から平成二十六年の六月に依命通知が、できるだけ幅広にやっていく、裁判で立証できるように可視化をしていくというような通知が出ました。
また、依命通知は、僕は、逆に言うと、あの依命通知があったので、ああ、絶対法律にしなきゃだめだというふうに思った方です。依命通知によって検察が自分たちのやりやすい録音、録画体制をつくる覚悟なんだなということが非常によくわかったので、これはもう絶対、法律で録音、録画とはこういうものだというふうに決めなければいけないというふうに思いました。
○政府参考人(深山卓也君) 今委員から御紹介がありましたように、運用として、これは民事局長名の通達、それから課長名の依命通知等々で運用上の指針が示されているところですけれども、時間外に創設的届出を受領する者につきまして、任命行為を行って、地方公務員と同等の守秘義務等を課した上でそのような事務を取り扱わせるというのは、これはそういう運用になっているというのは御指摘のとおりでございます。
○副大臣(岩本司君) 平成二十一年度に農地法関係事務に係る処理基準について、これ事務次官依命通知でございますけれども、これを改正しまして、貸付状況について毎年情報を収集いたしまして、問題がある場合には貸付条件の履行を求め、また履行が不可能な場合には国有財産貸付契約解除通知書、これを送付しまして貸付けを解除するという解除基準を定めまして、国有農地の管理を委託している都道府県知事に対しまして周知をいたしたところであります
ですから、ここのところの、先生がおっしゃったように子供には何の責任もないわけですから、過去にさかのぼって、このことについては一応調査書を認めてもらいたいということを各大学に、文部科学大臣の依命通知として高等教育局長から各大学、私立、国立、公立を含めて、にお願いをしてございます。 それから、今年、今現に進行中の推薦入学その他で既に出している人たちの扱い。
○伊吹国務大臣 先生、補習をするかしないかは、これは、この前の、民主党にも御了解をいただいた上で全国に発出いたしました依命通知によって、これは各都道府県知事と、そして教育委員会すべてに発出してございますので、履修漏れがあれば、当然その通知によって、補習はあの線に沿ってやってもらわなければならないんです。
それで、この内容を、私の命により通知するという依命通知の形をとりまして、本日中に、各都道府県教育委員長、それから私学を管理しております都道府県知事及び各大学長、あとは専門学校等を所管しております知事にこの内容を発出いたしたいと思います。 以上でございます。